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チャットレディと消費税インボイス制度の関係

消費税インボイス

2023年10月1日から始まるインボイス制度は消費税に関わる制度です。
しかし、全くわからないという人も多いのではないでしょうか?
ここではインボイス制度がどのような制度で、チャットレディにはどんな影響があるのか?何か対策をした方がいいのか?など、できるだけ簡単に解説していきたいと思いますので、参考にしてみてくださいね!

チャットレディにも消費税インボイス制度は関係あります!

結論から言いますと、チャットレディにも消費税インボイス制度は関係します!

チャットレディは個人事業主です。
自分が所属しているお店(業務提携先)から、チャットレディとして獲得した分の報酬を受け取る形になっています。
そして、その報酬には消費税が含まれているのですが、インボイス制度が始まると、その消費税分を受け取ることができるチャットレディと、受け取ることができないチャットレディに分かれることになるのです。

その為、消費税分を受け取ることができないチャットレディは、「報酬を下げられてしまった?」と、勘違いしてしまうかもしれません。
実際のところ、インボイス制度で報酬率を下げられることはありません!

これまで通り、消費税込みの報酬額を受け取るには、「適格請求書発行事業者」となって事業者登録番号をお店に伝えることが必要となります。
登録方法もこのあとで解説しておりますので、参考にしていただければと思います!

受け取れる報酬額の違いについて

報酬率30%(税込)のお店で働いているAさんが、110万ポイントを獲得したとして、適格請求書発行事業者になった場合とならなかった場合とで受け取れる報酬額を比較すると、以下のようになります。

  • ①適格請求書発行事業者になった場合の受け取れる報酬
    110万ポイント × 30% = 33万円
    ※これまでと変わらず消費税分も受け取れます
  • ②適格請求書発行事業者にならなかった場合の受け取れる報酬
    110万ポイント × (30% ÷ 1.1) = 約30万円
    ※消費税分を差し引いた報酬のみ受け取れます

適格請求書発行事業者になるメリット・デメリット

メリットとデメリット

適格請求書発行事業者になって、これまでと変わらない報酬料率で消費税分も受け取りたいと思う方も多いかもしれません。
適格請求書発行事業者になった場合のメリット・デメリットを比較して、あなたの今後に適した選択に役立ててください。

メリット

1.これまで通り消費税分を受け取ることができる。

2.経過措置のある期間は納める消費税が少なくて済む。

デメリット

1.消費税の申告と納税を自分ですることになる。

2.消費税の計算やインボイス発行といった事務作業が増える。

3.適格請求書発行事業者申請の手間がかかる。

適格請求書発行事業者になるかどうかは、お店や事業所が強制するものではありませんが、上記したメリットもあるため、当社としては事業者登録をお勧めいたします。
※チャットレディの報酬受取の際のインボイス発行に関しては、所属店舗が対応してくれることもありますので、担当者に確認してくださいね!

適格請求書発行事業者になる手続き

令和3年(2021年)10月1日以降に、適格請求書発行事業者の登録申請書を所轄の税務署に提出します。

適格請求書発行事業者の登録申請書は国税庁HPからダウンロードできます。
所轄の税務署とは、毎年確定申告をしている税務署のことです。
詳しくは、毎年確定申告書を提出している税務署にお尋ねください。

適格請求書発行事業者の登録申請方法を動画で確認

適格請求書発行事業者の登録申請方法がYoutubeの国税庁動画チャンネルで解説されてますので、是非ご参考ください。

インボイス制度に関するその他の知っておきたいこと

インボイス制度の開始時期と経過措置について

インボイス制度は令和5年(2023年)10月1日からスタートします。
適格請求書発行事業者になったチャットレディは、消費税を自分で納めることになりますが、すぐに完全に切り替えられるわけではなく、数年をかけて徐々に移行していきます。

【消費税控除割合】
・2023年10月1日-2026年9月30日まで:80%
・2026年10月1日-2029年9月30日まで:50%

上記期間については、消費税が軽減される為、大変お得になります!

簡易課税制度を検討する

簡易課税制度とは、カンタンにまとめると「消費税の計算を楽にできる制度」です。
チャットレディが消費税を支払うには

チャットレディ事務所から受け取った消費税-経費で買ったものの消費税

を計算しなければなりません。
けれど、ひとつずつ消費税を計算するのって、ちょっと面倒ですよね。
ですが簡易課税制度を選択すると、このような面倒な計算は必要なくなります。

チャットレディ事務所から受け取った消費税×国税庁指定の%(※チャットレディは50%)=国に支払う消費税額

として計算して良いことになっています。

チャットレディの方が適格請求書発行事業者になる場合は、ほとんどの方が簡易課税を選択したほうが有利かと思われます。
下記の例をもとに計算してみましょう。

例)
報酬額合計が11万円の時、消費税額は1万円。
チャットレディ専用の衣装を11,000円で購入した時、消費税は1,000円。
消費税課税事業者の場合、預かっている消費税額は
10,000円-1,000円=9,000円
9,000円の消費税を国に支払う。

  • 所得税を30%だとすると
    10万円-10,000円=9万円
    9万円×30%=27,000円
    手取り11万円-11,000円-9,000円-27,000円=63,000円
  • 簡易課税の場合
    消費税1万円×50%=5,000円
    所得税11万円-11,000円-5,000円=94,000円
    94,000円×30%=28,200円
    手取り11万円-11,000円-5,000円-28,200円=65,800円
  • 免税事業者の場合
    消費税0円
    所得税10万円-11,000円-0円=89,000円
    89,000円×30%=26,700円
    手取り10万円-11,000円-0円-26,700円=62,300円

簡易課税制度を利用する場合は、事前に税務署への書類提出が必要です。
詳しくは、あなたが毎年確定申告書を提出している税務署へお尋ねください。

よくある質問について

消費税インボイス制度に関するよくある質問となります。
ここでは基本的な質問と回答のみ記載しておりますので、それ以外のご質問に関しましては、別途お問い合わせくださいませ。

受け取れなくなった消費税分は事務所が搾取しているのですか?

適格請求書発行事業者として登録されていないチャットレディには、消費税10%分を差し引いた形で報酬をお支払いすることになります。
そこでよくある質問なのですが、差し引かれた分の報酬が事務所の利益になっているのでは?という質問です。
当然ですが、事務所が搾取している訳ではなく、事務所はその分を国に払うことになります。

確定申告をして所得税を払っている人は多いでしょうが、消費税まで払っている人は少ないのではないでしょうか?
実は平成元年に消費税という税金が導入されるにあたり「稼ぎが少ない人は消費税を払わなくてもいいことにしよう」と決められました。
だから副業レベルのチャットレディは、国に消費税を払わなくてよかったのです。
消費税を払わなくていいのですから、実は消費税をもらう必要もありませんでした。これまではチャットレディ事務所が消費税を上乗せしてくれていただけなのです。
チャットレディ事務所は当然、消費税を国に払います。
消費税の申告・納税に利用できたからこそ、チャットレディの報酬にも消費税を上乗せできました。
チャットレディ事務所はチャットレディが消費税の申告・納税をしようがしまいが、自分が支払う消費税額には関係なかったためです。
ところがインボイス制度が始まると、そうはいかなくなります。
そこで、チャットレディへ上乗せしていた消費税を差し引くしかなくなり、このような形となりました。

2023年10月1日までに適格請求書発行事業者の登録が間に合わない場合は?

適格請求書発行事業者の登録を検討していたが2023年10月1日までに申請が間に合わなった方や、2023年10月1日以降に適格請求書発行事業者になることを検討している方など、様々な方がいらっしゃると思います。
もちろん後からでも適格請求書発行事業者になることは可能ですので、まずは登録申請を行ってください。
その後、発行された登録番号を所属店舗にお知らせいただくことで消費税分の受け取りも可能になります。

まとめ

インボイス制度の導入には賛否両論あり、ニュースなどでも連日取り上げられております。
チャットレディJPグループでは国の決定に従い、然るべき対応を行って参ります。
既に当グループに所属していただいている皆様や、今後当グループでチャットレディをしてみたいとお考えの皆様にもご安心いただけるよう、スタッフ一同誠実に対応しておりますので、引き続き何卒よろしくお願いいたします。

※この記事は2021/9/28時点での情報をもとに作成しております。
※この記事は2023/10/1に更新しております。

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