目次
あるチャットレディ「今月の報酬ゲット!これで新しいバッグ買って〜♪海外旅行に行って〜♪……あ、あれ?思ったより少ないな?なんで?」
ライバー事務所「報酬単価が下がったからです」
チャトレ「どうして急に下がったの!?」
ライバー事務所「インボイス制度が始まったからです」
チャトレ「インボイス制度って、なに?どうして報酬が下がることになるの?」
2023年から始まるウワサのインボイス制度。
「チャットレディには関係ないでしょ」と思っていたら「こんなはずじゃなかったのに!」といった事態につながりかねません。
この記事でインボイス制度の正しい知識を身につけて、対策を練りましょう。
チャットレディにも消費税インボイス制度は関係あります!
結論から言いますと、チャットレディにも消費税インボイス制度は関係します!
具体的には…
- これまで報酬55万円だったのに、仕事内容変わらず報酬50万円まで下がった!
- チャットレディ事務所の契約条件が厳しくなって新規登録できない!
- ライバー事務所との契約が打ち切りに!?
- 消費税を支払うことになって、利益がガタ落ち!
- 領収書や請求書に記載する内容が増えて、手間がかかる…
- 消費税の確定申告も毎年必要になって面倒くさい…
- 適格請求書発行事業者公表サイトに自分の名前が掲載されて副業がバレた!
このような事態が考えられます。
特に報酬が10%下がったり新規契約しづらくなったりすると、収入減に直結してしまいますよね。
インボイス制度が始まると収入減は避けられませんが、今から備えをして被害を最小限に食い止めることはできます。
まずは下記でインボイス制度の概要を身につけてください。
そもそもインボイス制度ってなに?
インボイス制度をカンタンに説明すると、
現在の領収書や請求書の内容に、消費税率や消費税額などを加えて記載し、発行・保存しておくという制度です。
インボイス(適格請求書)とは、消費税率などの記載要件を満たして記載された領収書や請求書のこと。
インボイスを保管しておくことで、買い手側(お金を払う側・ライバー事務所)は消費税の仕入税額控除(以下「消費税控除」)を受けられるようになります。
*消費税控除:消費税の申告と納税の際に使える経費のようなもの。控除額が多ければ多いほど国に支払う消費税が少なくて済む。
インボイス制度が始まると、
売り手側(お金をもらう側・チャットレディ)は、買い手側(ライバー事務所)から「インボイスを発行してほしい」と頼まれたら、インボイスを発行しなければなりません。
買い手側(お金を払う側・ライバー事務所)は、インボイスがなければ消費税控除が受けられなくなります。
消費税控除が受けられないと支払う税金が増えるため、インボイスの発行してもらいたいのです。
誰でもインボイスを発行できるの?
インボイスを発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られます。適格請求書発行事業者でない人は、インボイスの発行ができません。ですが税務署に登録申請を行えば、ほぼ誰でも適格請求書発行事業者になれますよ。
適格請求書発行事業者になると、ひとりひとり、あるいは法人1つごとに1つの登録番号が与えられます。
マイナンバーの消費税版のようなものですね。
ここに注意!
適格請求書発行事業者は「消費税課税事業者」だけが登録できます。
「消費税課税事業者」とは、国に対して消費税を支払っている人や法人のことです。
多くのチャットレディは消費税を払っていないでしょうから、消費税課税事業者では「ありません」。
つまり消費税を払っていないチャットレディが適格請求書発行事業者になるためには、まず「消費税課税事業者」として登録することになります。ただし「消費税課税事業者」になると、これからは所得税に加えて消費税の支払い義務が生じることになります。
今のあなたはどっち?消費税課税事業者と免税事業者
消費税課税事業者のチャットレディは、インボイス制度が始まっても収入に大きな変化はありません。なぜなら消費税をすでに支払っており、ライバー事務所への負担も発生しないためです。
一方、消費税免税事業者のチャットレディは、これから消費税を支払うか、免税事業者を続けて報酬が減らされる可能性を甘んじて受け入れるかを選ばなくてはなりません。
まずあなたが今どちらの事業者なのか考えてみましょう。
- 2年前(基準期間)の年間課税売上高1000万円を越える
専業・副業を問わず「消費税課税事業者」とされ、消費税を支払う義務があります。 - 2年前(基準期間)の年間課税売上高1000万円以下
「消費税免税事業者」とされ、消費税を含めた報酬を受け取っていても消費税の支払い義務を免除されています。
例)
2016年までの年間の売上1000万円以下
2017年の年間の売上1100万円
2018年の年間の売上900万円
2019年の年間の売上1200万円
2年前の年間の売上が1000万円以上かどうかで判定するので、
2017年→消費税免税事業者
2018年→消費税免税事業者
2019年→消費税課税事業者
2020年→消費税免税事業者
2021年→消費税課税事業者
インボイス制度の開始時期
インボイス制度は令和5年(2023年)10月1日からスタートします。
2023年10月1日以降は、チャットレディに対する報酬がガクンと下がる可能性があるということです。ぜひ忘れずにいてくださいね。
ただし、すぐに完全に切り替えられるわけではなく、数年をかけて徐々に移行していきます。
消費税控除割合
2023年10月1日-2026年9月30日まで:80%
2026年10月1日-2029年9月30日まで:50%
上記の数字は、ライバー事務所が適格請求書発行事業者でないチャットレディに対して支払った消費税を、一定の期間だけ80%または50%まで消費税控除として計上できる、という意味です。
この期間のライバー事務所の負担は、チャットレディに払った消費税の20%〜50%だけ。
つまりライバー事務所の負担がまだ軽いので、この期間のチャットレディに支払う報酬額は減らされないかもしれません。
どうしてインボイス(適格請求書)が必要になったの?
消費税率と消費税額を一目で分かるようにするため
8%と10%の2パターンの消費税が混在していることが大きな原因です。
消費者ですら分かりにくいのですから、お店を運営している人や、消費税の計算をしている人は、もっとややこしいはず。
そこでインボイスを導入して計算間違いをなくし、誰でもすぐに分かるようにしようというのが大きな目的です。
消費税の免除をなくすため
現在、年間課税売上高1000万円以下の人は、消費税の支払いを免除されています。
年間売上高1000万円以下のチャットレディは、確定申告をして所得税を支払っていても、消費税は支払っていないはず。
けれど多くのお金を稼ぎ続けているチャットレディは消費税も払っています。
つまり、稼ぎの少ない人ほど優遇されている状態なのです。
これって、たくさん稼いでいる人には面白くありませんよね。
ところがインボイス制度が始まると、実質的には適格請求書発行事業者、つまり消費税を支払っているチャットレディが有利になります。
そこで、稼ぎの少ない人にも仕事に有利な消費税課税事業者になってもらい、きちんと消費税を払ってもらおう、という狙いもあるのです。
副業や学生でもインボイスは関係するの?

副業・学生・扶養範囲内で働いているチャットレディでも、インボイスは関係します。
なぜなら、インボイス制度が始まって最も困るのは「ライバー事務所」だからです。
インボイス制度が始まる
↓
チャットレディに支払っている消費税が消費税控除として使えない
↓
ライバー事務所から国に支払う消費税が増える
↓
ライバー事務所の負担を帳消しにするために、チャットレディへの報酬から消費税分を抜くしかなくなる
という流れなのです。
ですから副業・学生・扶養範囲内そのほかの事情に関わらず、ライバー事務所を通してチャットレディとして働いている以上は「私には関係ない」なんてことはないのですよ。
チャットレディを辞めてもインボイスは関係するの?
チャットレディ以外の収入が人件費(会社からの給与やバイト代)のみなら、インボイスは関係なくなります。
チャットレディの報酬は基本的に「税込金額」ですよね。
つまり「消費税が絡む→インボイスが絡む」なのです。
ところが人件費には消費税という概念がありません。給与やバイト代に「消費税」なんて欄はないはず。
つまり収入が給与やバイト代だけなら、インボイスはそれほど関係してきません。
ではチャットレディ以外に副業をしていたり、給与以外で報酬をもらっていたりする場合はどうなるのでしょうか?
その答えは「ほとんどの副業でインボイスが関係する」です。
チャットレディ同様、報酬に消費税が絡んでくるからです。
あなたに報酬を払ってくれる企業が消費税課税事業者であればインボイスの影響をもろに受けますので、あなたへの報酬額が減らされる可能性も多いにあります。
まずは副業をしている企業が消費税課税事業者かどうかを確認しましょう。
知っておきたい消費税のハナシ
消費税と聞いて思い浮かべるのは、物を買ったときにお店に払う消費税ではないでしょうか?
ここではさらに一歩踏み込んで、お店に払った消費税がどうなっていくのか、消費税の流れをご紹介しましょう。
消費税はこうして国に払っている!

普段の買い物を想像してください。
たとえば11,000円の服を購入したとします。
このうちお店に支払っている消費税は1,000円です。
この1,000円は、お店の売上ではありません。
お店はあくまでも消費税を預かっているだけで、定期的に国に消費税を支払っているのです。
消費税はお店が受け取るだけではありませんよね。
仕入れをすれば仕入れ先に消費税を払います。
お客様から預かった消費税-仕入れ先に支払った消費税
が、国に支払う消費税額になります。
さきほどの例で言うと、お店が服を8,800円で仕入れたとき、このうちの消費税は800円ですよね。
この服を11,000円で販売して1,000円の消費税を預かったなら、
1,000円-800円=200円
この200円を国に払うのです。
チャットレディの場合は?
チャットレディは、ライバー事務所から報酬をもらいますよね。
報酬額の合計が11万円だった場合、このうちの消費税額は1万円です。
さて、もしチャットレディ専用の衣装を11,000円で購入したら、このうち1,000円は消費税ですね。
このチャットレディが消費税課税事業者の場合、
預かっている消費税額は
10,000円-1,000円=9,000円
9,000円の消費税を国に支払うことになります。
逆にチャットレディが消費税免税事業者の場合、
預かっている消費税額に関係なく、国への消費税の支払いは免除されます。
インボイス制度が始まるとチャットレディの報酬が減るかもしれない理由
ライバー事務所がインボイス制度に則り、報酬形態を改める可能性があるからです。
インボイス制度導入前にチャットレディに支払われてきた報酬は「消費税込み」。
ライバー事務所は、チャットレディに支払ってきた報酬の消費税をそのまま消費税控除に利用できました。
チャットレディの確定申告で言うところの「経費」として使えたのです。
ところがインボイス制度が始まった後、適格請求書発行事業者「でない」チャットレディに対して消費税を支払うと、どうなるでしょうか。
ライバー事務所は、チャットレディに支払った消費税を、消費税控除として利用できない状態になりますね。
つまり、適格請求書発行事業者でないチャットレディに支払った消費税はそのまま損になるということ。
もし抱えているチャットレディが適格請求書発行事業者なら、ライバー事務所は何も問題はありません。
支払った消費税は、今までどおり申告に利用できるからです。
ですが、副業レベルで小さく稼いでいるチャットレディが、消費税の申告と納税が義務付けられる適格請求書発行事業者になるとは限りませんよね。
そこで、ライバー事務所は自分の損をできるだけ抑えるために、今までチャットレディに支払ってきた消費税をなくすかもしれないのです。
-
(例)
- これまでの報酬
55円/分(うち5円が消費税)
ライバー事務所の売上が220円/分(うち20円が消費税)
売上にかかる消費税20円-チャットレディに支払う消費税5円=15円
※ライバー事務所は15円を国に支払います。 - これからの報酬
50円/分
ライバー事務所の売上が220円/分(うち20円が消費税)
売上にかかる消費税20円-チャットレディに支払う消費税0円=20円
※ライバー事務所は20円を国に支払います。
つまり、チャットレディに支払われなくなった消費税は、ライバー事務所が国に支払う消費税に補填されるのです。

いきなりチャットレディの報酬が10%ほど下がるわけですから「ライバー事務所が搾取してるんじゃ!?」と勘ぐってしまうのも無理はありません。
けれども実際のところ、ライバー事務所の利益はほとんどありません。
「これまで無条件に支払われていた消費税がなくなり、報酬額が正された」というニュアンスが近いでしょう。
では、これまでチャットレディに払われてきた消費税は何だったのでしょうか?もらいすぎていたのでしょうか?
実はそうなんです。もらいすぎていたんです。
確定申告をして所得税を払っている人は多いでしょうが、消費税まで払っている人は少ないのではないでしょうか?
実は平成元年に消費税という税金が導入されるにあたり「稼ぎが少ない人は消費税を払わなくてもいいことにしよう」と決められました。
だから副業レベルのチャットレディは、国に消費税を払わなくてよかったのです。
消費税を払わなくていいのですから、実は消費税をもらう必要もありませんでした。ライバー事務所が消費税を上乗せしてくれていただけなのです。
ライバー事務所は当然、消費税を国に払います。
消費税の申告・納税に利用できたからこそ、チャットレディの報酬にも消費税を上乗せできました。
ライバー事務所はチャットレディが消費税の申告・納税をしようがしまいが、自分が支払う消費税額には関係なかったためです。
ところがインボイス制度が始まると、そうはいかなくなります。
そこで、チャットレディへ上乗せしていた消費税を削るしかなくなるのです。
消費税インボイス制度が始まるまでにチャットレディが準備すべきこと一覧
チャットレディの売上に直結する消費税インボイス制度。
インボイスが開始されるまでにチャットレディは何をすべきなのでしょうか?
インボイス制度に飲み込まれないためにチャットレディがすべきことを以下にまとめました。
1.ライバー事務所が課税事業者か免税事業者かを確認する
消費税課税事業ならインボイス制度が始まってから報酬が減らされる可能性があります。
しかし、もし消費税免税事業者なら、インボイス制度のために報酬が減ることはないはずです。なぜなら元から消費税を国に払っていないのですから。
ただし消費税免税事業者なら、年間課税売上高1000万円以下ということ。相当小さなライバー事務所でもなければ免税事業者ではありえません。
「ライバー事務所が免税事業者だったらラッキー」くらいに考えておくと良いかも。
2.適格請求書発行事業者になるかどうかを決める
適格請求書発行事業者になれば報酬は減らされないでしょうが、代わりに消費税の支払い義務が生まれます。
年間報酬額1000万円を超えるチャットレディは適格請求書発行事業者になった方が確実におトクです。
けれど年間報酬額1000万円以下のチャットレディは、下記のメリット・デメリットを天秤にかけて、どちらを選ぶか決めてください。
3.適格請求書発行事業者になるなら簡易課税制度も検討する
簡易課税制度とは、カンタンにまとめると「消費税の計算を楽にできる制度」です。
チャットレディが消費税を支払うには
ライバー事務所から受け取った消費税-経費で買ったものの消費税
を計算しなければなりません。
けれど、ひとつずつ消費税を計算するのって、ちょっと面倒ですよね。
ですが簡易課税制度を選択すると、このような面倒な計算は必要なくなります。
ライバー事務所から受け取った消費税×国税庁指定の%(※チャットレディは50%)=国に支払う消費税額
として計算して良いことになっています。
チャットレディの方が適格請求書発行事業者になる場合は、ほとんどの方が簡易課税を選択したほうが有利かと思われます。
下記の例をもとに計算してみましょう。
例)
報酬額合計が11万円の時、消費税額は1万円。
チャットレディ専用の衣装を11,000円で購入した時、消費税は1,000円。
消費税課税事業者の場合、預かっている消費税額は
10,000円-1,000円=9,000円
9,000円の消費税を国に支払う。
-
所得税を30%だとすると
10万円-10,000円=9万円
9万円×30%=27,000円
手取り11万円-11,000円-9,000円-27,000円=63,000円 -
簡易課税の場合
消費税1万円×50%=5,000円
所得税11万円-11,000円-5,000円=94,000円
94,000円×30%=28,200円
手取り11万円-11,000円-5,000円-28,200円=65,800円 -
免税事業者の場合
消費税0円
所得税10万円-11,000円-0円=89,000円
89,000円×30%=26,700円
手取り10万円-11,000円-0円-26,700円=62,300円
簡易課税制度を利用する場合は、事前に税務署への書類提出が必要です。
詳しくは、あなたが毎年確定申告書を提出している税務署へお尋ねください。
4.適格請求書発行事業者になる手続きを行う(適格請求書発行事業者になる場合)
適格請求書発行事業者になる場合は、登録申請を行い、会計ソフトなどの準備が必要です。
2023年10月1日から適格請求書発行事業者となるためには、原則として同年3月31日までに登録申請書を提出してください。
以降は、登録用紙を書面で提出して1ヶ月・e-Taxで提出して2週間程度かかります。
適格請求書発行事業者になると決めたなら、早めに提出してライバルを出しぬきましょう。
5.インボイスの書き方を知っておく(適格請求書発行事業者になる場合)
インボイス(適格請求書)を書く練習をしておきましょう。
突然インボイスの発行を依頼されたとき「できません」では通用しませんものね。
これまでの請求書や領収書との変更点も頭に入れておけば、正しいインボイスがすぐに準備できますよ!
これまでの請求書や領収書(インボイスでないもの)
- 記載事項
- 請求書発行者の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分し合計した税込対価の額
- 請求書受領者の氏名又は名称
インボイス(適格請求書)
- 記載事項
- 請求書発行者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分し合計した税込対価の額
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 請求書受領者の氏名又は名称

大きな変更点は「登録番号の記載」と「税率ごとに区分した消費税額等」を加えることです。
なおインボイスの様式は法令でも通例等でも定められていません。
上記の記載事項を満たしていれば、領収書でも請求書でも、はたまたインボイスでも名称はなんでもOK。
またパソコン作成でも手書きでも構いません。
6.手取り減少を見越した対策を練っておく
すでに消費税を国に払っている課税事業者のチャットレディは、手取り収入が減少することはないでしょう。
しかし今まで消費税を払ってこなかったチャットレディは、適格請求書発行事業者になれば消費税の支払い義務が生まれます。
適格請求書発行事業者になるメリット・デメリット

チャットレディは適格請求書発行事業者になった方がいいのでしょうか?
それは、ひとりひとりの状況によりますので、一概には言えません。
以下でメリット・デメリットを比較して、あなたの今後に適した選択に役立ててください。
メリット
1.ライバー事務所に負担がかからないので、報酬が減ったり新規契約を断られたりする心配がありません。
2.チャットレディの仕事は今までどおり続けられます。
3.新規契約がスムーズに運ぶので、仕事が増えるかもしれません。
4.適格請求書発行事業者にならないチャットレディが去り、ライバルが減るかもしれません。
デメリット
1.消費税の申告と納税義務が生じます。
2.消費税10%分を国に支払うことになりますので、10%までは減りませんが手取り収入が減少します。
3.消費税を国に支払わなければならないので、まとまったお金の準備が必要です。
4.消費税の計算やインボイス発行といった事務作業が増えます。
5.適格請求書発行事業者になると、国税庁のサイトに「この人が適格請求書発行事業者です」として氏名や住所などが掲載されてしまいます。そのため副業でチャットレディをしている人は、会社の人に「副業をしている」とバレてしまう可能性があるのです。
副業禁止の会社で働いているチャットレディは、適格請求書発行事業者にならない方が安全かもしれません。
適格請求書発行事業者になる手続き
1.適格請求書発行事業者の登録申請
令和3年(2021年)10月1日以降に、適格請求書発行事業者の登録申請書を所轄の税務署に提出します。
適格請求書発行事業者の登録申請書は国税庁HPからダウンロードできます。
所轄の税務署とは、毎年確定申告をしている税務署のことです。
消費税免税事業者のチャットレディでも、手続きを踏めば消費税課税事業者および適格請求書発行事業者になれます。
詳しくは、毎年確定申告書を提出している税務署にお尋ねください。
2.消費税の納税額が計算できる会計ソフトの導入
チャットレディの報酬について毎年確定申告を行なっていると思いますが、消費税の計算機能は別プランになっておることも多いはず。
現在使っている会計ソフトで消費税の計算もできるかどうかを確認しておきましょう。
簡易課税制度を利用する場合は、プラン変更する前に簡易課税の計算ができるかチェックを!
なお消費税の申告と納税時期は、所得税の確定申告と同時期です。
3.国税庁適格請求書発行事業者公表サイトをチェック
登録申請が通れば、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトに、自分の氏名や住所、登録番号が掲載されます。
必ず確認しておきましょう。
また国税庁から「登録通知書」が送付されてくるので、到着を以って適格請求書発行事業者として登録されたことになります。
4.適格請求書発行事業者の登録申請方法を動画で確認
適格請求書発行事業者の登録申請方法がYoutubeの国税庁動画チャンネルで解説されてますので、是非ご参考ください。
まとめ
インボイス制度が始まると、チャットレディの報酬は減ってしまうかもしれません。
国の決定なのでライバー事務所に報酬額を交渉してもどうにもなりません。
これからやるべきことは、この記事や税務署の情報からインボイス制度をきちんと把握し、どれくらい報酬が減りそうかを計算して、今後に備えることです。
報酬が減るのはとても悔しいことですが、これをバネにして、さらに大人気のチャットレディにステップアップしちゃいましょう!
※この記事は2021/9/28時点での情報をもとに作成しております。